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ニュースリリース

法令一部改正によるコバルトの特定化学物質指定について

2012年10月
株式会社不二越

 拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、標記につきまして影響が懸念されますことから、確認しました事項をご連絡いたします。

敬具
1.法改正内容について

 労働安全衛生法施行令等一部改正により特定化学物質の第2類物質として「コバルト及びその無機化合物」が新たに追加指定され、2012年9月20日公布、2013年1月1日施行予定です。
法改正に伴い、特定化学物質による健康障害防止措置として下記対策を講じる必要があります。

  • 製品(粉末・合金・工具)への表示※
  • 発散抑制措置(コバルト濃度として0.02mg/m3以下)
  • 漏洩のための措置
  • 作業主任者の選任
  • 作業環境測定(6ヶ月毎)
  • 健康診断(6ヶ月毎)、記録の30年保管
  • 保護具装備、作業記録30年保管、休憩室設置、洗浄設備設置、取扱注意表示

 ※「製品への表示」につきましては、詳細を現在検討中です。

2.法改正に伴う対応について
(1) 工具を使用いただくお客様
 当業界で製造販売する工具等にはコバルトを含有する製品がありますが、通常使用する場合、工具等の摩耗により作業者が健康障害を引き起こすコバルト粉じん等の発散は生じません。よって、工具を通常使用する場合については、上記1を必要としない内容の通達が出る予定です。従って、今までどおりご使用ください。
(2) コバルトを含む工具を購入され、それを研削などにより追加工をされるお客様
 コバルトを含む工具の追加工および再研削工程などでは、上記1項の対策を講じる必要があると思われます。なお、猶予期間等の設定もございますので、詳細は所轄の労働基準監督署または法令等でご確認ください。
(3) コバルトを含む材料を購入され、それを研削などにより加工をされるお客様
 コバルトを含む材料(鋼材、超合金及び超硬)の加工および研削工程などでは、上記1項の対策を講じる必要があると思われます。なお、猶予期間等の設定もございますので、詳細は所轄の労働基準監督署または法令等でご確認ください。
以上
問い合わせ先 (株)不二越 経営企画部
TEL:03-5568-5210(直通)
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