ニュースリリース
2014年8月19日
ベアリング(軸受)取引に関する中華人民共和国
国家発展改革委員会の決定について
当社は、平成26年8月19日に、中華人民共和国の国家発展改革委員会より、過去の中国におけるベアリング(軸受)の一部取引に関して、同国独占禁止法に違反する行為があったとする決定を受けました。
ただし、制裁金の支払いにつきましては、同委員会による調査への全面的な協力の結果、全額免除されております。
しかしながら、当社において、独占禁止法違反と認定された行為があったことは、誠に遺憾であります。当社は、株主やお客様をはじめ、関係の皆様に多大なご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。当社は、このような事態になりましたことを、厳粛かつ真摯に受け止め、現在取り組んでいるコンプライアンスの徹底を継続し、信頼回復に努めてまいります。
以上
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